店舗内装のいろいろ

平成12年建設省告示第1400号
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不燃材料を定める件

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建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 石綿スレート
六 繊維強化セメント板
七 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
八 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
九 鉄鋼
十 アルミニウム
十一 金属板
十二 ガラス
十三 モルタル
十四 しっくい
十五 石
十六 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
十七 ロックウール
十八 グラスウール板
附則 昭和45年建設省告示第1828号は、廃止する。

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