租税判例のデータベース。

タグ検索で生命保険年金2件見つかりました。

H181107長崎地裁判決

)」同8号(同8月)53頁。 堀口和哉「生命保険年金受給権は相続税の対象であり、その後に受ける年金に所得税を課すのは二重課税であって許されないとされた事例」税務事例第39巻8号(2007年8月)16頁。 武田昌輔「年金受給権に対する相続税の課税と年金に対する所得税の課税」税研第134号(2007年7月)49頁。 岸田貞夫「保険年金は相続税の課税対象であるから、相続人がその後に受ける年金については所得税を課すことはできないとされた事例」TKC税研情報第16巻4号(2007年8月)159頁。 **関係法令等 …

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/H181107%c4%b9%b... - 2008年02月07日更新

H170222裁決(1)

*事件の概要 //(訴訟に至るまでの事実関係など) *裁決要旨 //(私見やコメントについては、ブログのように、コメント欄に記載願います) >請求人は、配偶者の死亡に伴い特約付生命保険契約(保険事故発生により、4,000万円の死亡保険金を一括で支払い、かつ、10年間にわたり毎年230万円の年金(以下「本件特約遺族年金」という。)を支払うことを内容とする保険契約をいう。)に基づいて受領した平成14年分の年金(以下「本件年金」という。)は本件年金を包含している本件特約遺族年金が相続税法第3条第1項に規…

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