第一章 総則 第二条
(酒類の定義及び種類)
第二条
1 この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料をいう。
※以下を含む
・薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの
(90度以上のアルコールのうち、免許を受けた酒類の原料として製造するもの以外のものを除く。)
・溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
2 酒類は、以下の10種類に分類する。
・清酒
・合成清酒
・しようちゆう
・みりん
・ビール
・果実酒類
・ウイスキー類
・スピリッツ類
・リキユール類
・雑酒
2006年07月10日(月) 21:28:18 Modified by ada_watarloo