酒税法
第一章 総則 第一条
第一章 総則 第二条
第一章 総則 第三条
第一章 総則 第四条
第一章 総則 第五条
第一章 総則 第六条
第一章 総則 第六条の二
第一章 総則 第六条の三
第一章 総則 第六条の四
第二章 酒類の製造免許等 第七条
第二章 酒類の製造免許等 第八条
第二章 酒類の製造免許等 第九条
第二章 酒類の製造免許等 第十条
第二章 酒類の製造免許等 第十一条
第二章 酒類の製造免許等 第十二条
第二章 酒類の製造免許等 第十三条
第二章 酒類の製造免許等 第十四条
第二章 酒類の製造免許等 第十五条
第二章 酒類の製造免許等 第十六条
第二章 酒類の製造免許等 第十七条
第二章 酒類の製造免許等 第十八条
第二章 酒類の製造免許等 第十九条
第二章 酒類の製造免許等 第二十条
第二章 酒類の製造免許等 第二十一条
第三章 課税標準及び税率 第二十二条
第四章 免税及び税額控除等 第二十三条〜第二十七条
第四章 免税及び税額控除等 第二十八条
第四章 免税及び税額控除等 第二十八条の二
第四章 免税及び税額控除等 第二十八条の三
第四章 免税及び税額控除等 第二十九条
第四章 免税及び税額控除等 第三十条
第五章 申告及び納付等 第三十条の二
第五章 申告及び納付等 第三十条の三
第五章 申告及び納付等 第三十条の四
第五章 申告及び納付等 第三十条の五
第五章 申告及び納付等 第三十条の六
第六章 納税の担保 第三十一条
第六章 納税の担保 第三十二条、第三十三条
第六章 納税の担保 第三十四条
第六章 納税の担保 第三十五条
第六章 納税の担保 第三十六条
第七章 削除 第三十七条〜第三十九条
第八章 雑則 第四十条〜第四十二条
第八章 雑則 第四十三条
第八章 雑則 第四十四条
第八章 雑則 第四十五条
第八章 雑則 第四十六条
第八章 雑則 第四十七条
第八章 雑則 第四十八条
第八章 雑則 第四十九条
第八章 雑則 第五十条
第八章 雑則 第五十条の二
第八章 雑則 第五十一条、第五十二条
第八章 雑則 第五十三条
第八章 雑則 第五十三条の二
第九章 罰則 第五十四条
第九章 罰則 第五十五条
第九章 罰則 第五十六条
第九章 罰則 第五十七条
第九章 罰則 第五十八条
第九章 罰則 第五十九条
第九章 罰則 第六十条
第九章 罰則 第六十一条
第九章 罰則 第六十二条
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第六章 納税の担保 第三十一条


(担保の提供及び酒類の保存)

第三十一条

1 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。

2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

3 第一項の規定による酒類の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。

5 税務署長は、必要があると認めるときは、第一項の規定により保存される酒類の容器に封を施すことができる。

6 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第四項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。
2006年07月10日(月) 22:54:36 Modified by ada_watarloo




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