第六章 納税の担保 第三十一条
(担保の提供及び酒類の保存)
第三十一条
1 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3 第一項の規定による酒類の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。
4 第一項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。
5 税務署長は、必要があると認めるときは、第一項の規定により保存される酒類の容器に封を施すことができる。
6 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第四項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。
2006年07月10日(月) 22:54:36 Modified by ada_watarloo