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自民党の日本国憲法改正草案について
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7.ちわわ - 12/08/04 22:53:49 - ID:p7VIRV9gHg
もし国家や国旗にシンボル以外のなんらかの主張が含まれているのであれば
それに対して自分の考えを持ち、何らかの態度をとる自由はある。
国家の概念を最も体現しているのは憲法であり、その憲法自体も改正が可能だ
それには精神・表現の自由が不可欠であり
常に何らかの主張を尊重しろというのはあってはならない
それは民主主義の最低条件だ
右翼や保守派は単に「大いなる国家」に帰属することで精神的な安定を得るために
それを脅かす他人を糾弾している弱い人間に見えることがあります
>>どの国においても国旗国歌を大事にするのは、ちゃんとした理由があるからなんですよ。
そうですか
ではアメリカの判例を見てみましょう
1977年 マサチューセッツ州最高裁
「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」
1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」
1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)
「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」
1989年 最高裁判決
上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」
1990年 最高裁判決
「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。
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