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著作権法
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著作権法

著作権法第三十条


  •  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    • 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
    • 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
  • 2 (省略:複製機器・媒体にかかる補償金に関する規定)

条文解説


「私的使用」
著作権法第三十条第1項は、個人的または家庭内(その他これに準ずる限られた範囲内)の利用であれば、複製は合法であると規定しています。

「技術的保護手段の回避」
しかし、その例外として、技術的保護手段の回避、すなわちプロテクト外しを行う行為は違法であると規定しています。

つまり、音楽データを複製する際に、「私的使用」目的の複製であり、かつ「技術的保護手段の回避」をしていなければ、合法であると言えるのです。
2005年08月20日(土) 02:38:50 Modified by digital_audio




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