ロボット基本法
なんなのか
人権と同等の権利を認めない代わりにその地位を確定させるための法律。ロボット三原則
そのまま。これは基本どういった位置づけなのか。
基本的には動物愛護法と同じ。- むやみに殺生、虐待、亡骸の遺棄をしてはならない。
- 器物であり、所有権が存在する。
ロボットとしてのランクわけ。
体の構造よりもそのできる範囲によってクラス分けが存在する。- H+
- 人間と同等のレベルを有すると認められる。財産管理権を有する。ごく少数の厳しい試験をパスした執事ロボットなどが該当する。法を守れないなら死を選ぶように要求されている。
- H
- 人間の子供と同レベル。プログラムされたもの以外、社会的責任の伴うことはできない。一般的なロボットはここに該当する。特に一般販売されているものはこのクラスに縛られている。チューリングテストには数時間で見抜けられなくてはいけないという条件がつく。
- H-
- おもちゃクラス。猿程度の知能を有する。動物以上の反応をもてない。
制限事項
以下の制限がある。- 人体の一部を使用してはいけない。よって故人のDNAなどで外装を作ってはいけない。ただし、人間以外であれば大丈夫という運用。
- 顔の一部(額や頬)に特殊なマークを入れ墨する必要がある。
- 外見が不快感を与えてはいけない。また、その手の法律に反してはいけない。
- 人間上限以上の出力を出してはいけない。
2006年04月28日(金) 00:07:47 Modified by ryunosinfx