呟き尾形の個人的な資料です。

世界人権デー
 1948年(昭和23年)12月10日、パリ・シャイヨー宮殿で開かれた第3回国連総
会で人権宣言が採択されたことに由来し、1950年(昭和25年)の第5回国連総会にお
いて、12月10日を「人権デー」として、世界中で記念行事を行うことが決議されました


 1961年に結成されたアムネスティ・インターナショナルは、政治犯、思想犯の救済な
ど、人権擁護の立場の団体だそうです。

 ところで、人権とは何でしょうか?

 人権とは、誰もが生まれながらにしてもっている権利であり、人間が人間らしく生きてい
くための、誰からも侵されることのない基本的権利です。
 私たちは、幸せになりたいという願いをもっており、実際、毎日このような幸せになるた
めの願いを実現できるよう努力しています。
 その努力が実るように、日本において、日本国憲法において、人が人として幸せになるこ
とを実現させるための権利として、下記の権利が認められています。
「生存権」
「教育を受ける権利」
「職業選択の自由」
「結婚の自由」
「幸福追求権」
 などです。

 上記の権利は、「基本的人権」として保障され、侵すことのできない永久の権利として、
すべての国民に等しく与えられています。

 一言で、幸せになりたいという願いといっても、多様化するご時勢のなか、私たちは、各
自がそれぞれ多様な考え方や価値観があり、その願いの内容は様々です。
 誰もが平等で明るく幸せに生活できる社会を築くために必要なことは、自分だけの権利を
主張するだけでは幸せになることは不可能です。
 自分が幸せになりたいという願いをかなえるためには、お互いの人権を尊重し、自分の権
利と同じように他人の権利も認め合っていくことが重要な要素となります。
 なぜなら、人権は、すべての人間に平等に与えられているため、他人の人権を尊重するこ
とがないということは、他人からみれば、自分の人権を尊重しなくともよいという、行動に
よる意思表示になるからです。



 世界人権宣言とは、1948年に、基本的人権の尊重を原則に、自由権のほか、経済的・
社会的権利についても規定されたものです。
 世界人権宣言の目的は、人権および自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべ
ての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したものです。
 世界人権宣言は、人権の歴史において重要な地位を占めています。

 下記は、世界人権宣言の日本語訳です。

世界人権宣言

前  文

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認するこ
とは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の
自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言さ
れたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするために
は、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男
女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準
の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び尊守の促進を達
成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要
であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人
民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊
重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを
国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とす
べての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第1条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならな
い。

第2条

1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは
社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受ける
ことなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地
域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上
、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第3条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第4条

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形
においても禁止する。

第5条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはな
い。

第6条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する


第7条

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を
受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、
そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第8条

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有
する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第9条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第10条

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当って、独立
の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第11条

1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開
の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。

2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のた
めに有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課
せられない。

第12条

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉
及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して
法の保護を受ける権利を有する。

第13条

1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。

2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第14条

1 すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有
する。

2 この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とす
る訴追の場合には、援用することはできない。

第15条

1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。

2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されるこ
とはない。

第16条

1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、
かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中、及びその解消に際し、婚姻に関し
平等の権利を有する。

2 婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を
有する。

第17条

1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。

2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第18条

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念
を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝
及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第19条

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることな
く自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわり
なく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第20条

1 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。

2 何人も、結社に属することを強制されない。

第21条

1 すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権
利を有する。

2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。

3 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真
正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでな
ければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われ
なければならない。
第22条

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際
的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展
とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第23条

1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失
業に対する保護を受ける権利を有する。

2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受け
る権利を有する。

3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する
公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受
けることができる。

4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利
を有する。

第24条

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利
を有する。

第25条

1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福
祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その
他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。

2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出である
と否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
第26条

1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階
においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育
及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ
、すべての者にひとしく開放されていなければならない。

2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければ
ならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友
好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければなら
ない。

3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第27条

1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩
恵とにあずかる権利を有する。

2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的
利益を保護される権利を有する。

第28条

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対
する権利を有する。

第29条

1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対
して義務を負う。

2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当
な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の
正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。

3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使し
てはならない。

第30条

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利
及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を
認めるものと解釈してはならない。




 

------ 今日は何の日自転

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