呟き尾形の個人的な資料です。



社会福祉事業
社会福祉事業とは 社会福祉を目的とする事業のうち、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上列挙されています。

経営主体等の規制があります
都道府県知事等による指導監督があります
第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されています
(例)
第1種: 障害者支援施設、重症心身障害児施設、養護老人ホーム等の経営
第2種: 保育所の経営、ホームヘルプ、デイサービス、相談事業





第一種社会福祉事業
第一種社会福祉事業は、福祉事業の中でも特に利用者への影響が大きいもので、主に入所施設が該当します。運営主体は、思いに行政及び社会福祉法人に限定されており、都道府県知事への届け出、その他のものが運営する場合は、都道府県知事の許可を得る必要があります。

第一種社会福祉事業の特徴

利用者への影響が大きい施設(入所施設等)
運営は行政または社会福祉法人、その他の団体は許可を得る必要がある
主な第一種社会福祉事業:救護施設、乳児院、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等

第二種社会福祉事業
第2種社会福祉事業は、比較的利用者への影響が少ない在宅系や訪問系、通所系のサービスが該当します。経営主体に制限はなく、株式会社等の法人でも運営が可能ですが、届出が必要となります。

第二種社会福祉事業の特徴

利用者への影響が小さい事業(在宅、通所、訪問等)
運営主体に制限はなく、届け出を行うことで運営できる
主な第2種社会福祉事業:児童デイサービス、保育所、老人デイサービス等


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