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H170201最高裁第三小法廷判決

*事件の概要 *判決要旨 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は,受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たる *検索情報 **参考文献・資料 金子宏他編著『ケースブック租税法[第2版]』弘文堂(2007)272-279頁 金子宏『租税法[第11版]』弘文堂(2006)236頁 **関係法令等 所法60一、所法33三、所法38一 **裁判情報 http://www.courts.go…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/H170201%ba%c7%b... - 2019年01月09日更新

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