租税判例のデータベース。

タグ検索で譲渡所得3件見つかりました。

H110621東京高裁判決

*事件の概要 [[H100513東京地裁判決]]参照 *判決要旨 税負担の軽減が目的だからといって取引自体は仮装ではなく、さらに、当事者の取引形式を引きなおすことは許されないとして課税庁の主張を排斥した。 *検索情報 **参考文献・資料 判例時報1685号P.33〜 訟務月報47巻1号P.184 [[関根稔「相互に土地を低額譲渡したら」>http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/teigaku.html]] 占部裕典「最新判例批評」『判例評論』第495号(…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/H110621%c5%ec%b... - 2015年07月18日更新

H100513東京地裁判決

*事件の概要 相互値引販売契約を交換だと認定した事例。 所有資産の売買の形式により代替資産を取得したが、それぞれの資産の評価額が時価の6〜7割だったため、その補足金付契約により、相互売買と代金の相殺による税負担の軽減を図ったものと認定された。 *判決要旨 *検索情報 **参考文献・資料 判例時報1685号P.33〜 訟務月報47巻1号P.184 この判決について、関根稔先生は、所得税36条によって課税価格を算定すべきだったとしている。([[関根稔「相互に土地を低額譲渡したら」>http:/…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/H100513%c5%ec%b... - 2008年02月07日更新

S471226最高裁第三小法廷判決

で不動産を譲渡し、代金は分割払いとした。譲渡所得の収入金額を巡る争い。 個人Aは、昭和33年11月27日に鶴屋百貨店に土地を30,552,000円で売却し、所有権移転登記をした後、翌28日に死亡した。 Aの相続人は、売買契約の当日受け取った代金は手付金100万円に過ぎず、残額は月々50万円の延払契約であるため、割賦販売基準を採用すべきとして裁判に及んだ。 *判決要旨 > 一、譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者から他に移転するの…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/S471226%ba%c7%b... - 2008年02月07日更新

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