岩手県山田町の生活支援情報をまとめます。

震災の影響を受けた全国の中小企業者の皆さんからの相談を受け付けています。
受付は、09:00〜17:30まで最寄りの経済産業局の中小企業課につながります。
中小企業電話相談ナビダイヤル 0570-064-350


中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書が期限内に提出できない方へ【中小企業庁】

  1. 東北地方太平洋沖地震による多大な被害を受けたことにより、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書(具体的な手続は下記を参照下さい。)が提出期限内に提出できない方におかれましては、その期限を延長いたしますので、詳細については最寄りの経済産業局等にお問い合わせ下さい。
  2. なお、この地震により多大な被害を受けた方に対して、要件の緩和など更なる見直しを検討中です。結果については、決定次第、本ホームページにおいてお知らせいたします。

延長される具体的な手続
  1. 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の前提となる認定申請
  2. 同認定に係る年次報告、随時報告、臨時報告、合併報告、株式交換等報告
  3. 同認定に係る贈与者が死亡した場合の確認申請


問い合わせ先
  1. 上記の手続きにつきましては、最寄りの地方経済産業局中小企業課までお問い合わせ下さい。
東北経済産業局 産業部 中小企業課
022-263-1111(代表)
022-222-2425(直通)
022-215-9463(FAX)
〒980-0014宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎
  1. なお、遺留分に関する民法の特例に係る確認申請・確認証明申請につきましては、中小企業庁財務課までお問い合わせ下さい。
中小企業庁財務課
電話:03-3501-1511(内線 5281-4)03-3501-5803(直通)

参照元:中小企業庁 東北地方太平洋沖地震により中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書が期限内に提出できない方へ
平成23年3月31日


地震により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金【厚生労働省】

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます
【概要】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。
※東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

【具体的な活用事例】
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
※既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

【主な支給要件】
・最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
・休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
・さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
※平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。

参照元:厚生労働省 東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます

災害により被害を受けた生活衛生関係営業者等への対策【厚生労働省】

被災生活衛生関係営業者等対策として、特別相談窓口の設置等を平成23年3月11日に行っています。
被害を受けた生活衛生関係営業者等の対策として、株式会社日本政策金融公庫における災害貸付の金利引き下げの措置を講ずることとしました。

特災貸付の概要
被害を受けた生活衛生関係営業者等に対して、日本政策金融公庫の災害融資について、特段の措置として、0.9%の金利引き下げを行います。
・貸付対象者:生活衛生関係営業者等(営業者、組合等)
・資金使途:設備資金
・貸付限度額:全機関を通じ1貸付先当たり融資額のうち1,000万円(組合等は3,000万円)まで
・貸付期間:各貸付制度に定められた貸付期間
・据置期間:原則2年以内
・貸付利率:貸付日から当初3年間の貸付利率については、基準利率からマイナス0.9%
※参考:基準利率(貸付期間5年以内)の場合
2.25%(平成23年3月9日現在)−0.9%=1.35%等
・取扱期間:平成23年3月11日から平成23年9月11日まで

相談窓口のご案内
相談時間
平日 土日祝日 9時から19時 9時から17時
フリーダイヤル 0120-154-505 0120-220-353

平成23年3月13日
照会先:健康局生活衛生課
課長補佐 新津(内線2431)
管理係長 内藤(内線2434)
(代表)03−5253−1111
(夜間)03−3595−2301

参照元:平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた生活衛生関係営業者等への対策について


地震・津波被災中小企業者への資金繰り等支援策について【岩手県庁】

国、県では、すべての金融機関に対し、資金繰りにお困りの被災者の皆様への迅速・柔軟な対応を要請していますので、まずは金融機関(お取引の支店又は本店)にご相談ください。
なお、県、関係機関では、次の通り地震・津波被災中小企業への資金繰り等の支援対策を行っておりますので、どうぞご利用ください。

1.中小企業金融円滑化法による対応
既存借入金の返済期間の延長や借換えなどにより債務弁済の負担軽減が図られます。取引金融機関の本・支店にご相談ください。
なお、財務省東北財務局(022-721-7078)及び東北財務局盛岡財務事務所(019-625-3353)では、預金、融資、証券、生命・損害保険などの相談に応じていますのでご相談ください。(東北財務局は当面毎日9:00〜17:45、盛岡財務事務所は月〜金〔祝日除く〕8:30〜17:15)

2.各金融機関の対応
全国銀行協会では、3月12日付で、全国の金融機関に対し、以下の必要な金融上の措置を講じ、被災地域における銀行取引の円滑化に万全を期すよう周知徹底を行い、これを受けて本県金融機関においては被災企業等への円滑な資金繰り対応に努めていますので、各取引店舗又は本店にご相談ください。
[要請内容]
(1) 預金通帳、証書、届出の印鑑等を紛失した場合でも、預金者ご本人の確認を前提に預金の払い戻しを行う。また、定期預金等の期日前払い戻し等についても、個々の事情に応じて対応すること。
(2) 被災された個人、法人のお客様からの新規融資や既存借入の返済等に関する相談についても柔軟に対応すること。
(3) 休日営業等について積極的に取り組むとともに、店舗の営業状況等についても、速やかに店頭掲示、インターネット等の手段を通じて告示すること。など
 また、全手形交換所において、今回の災害のため呈示期間が経過した手形でも交換持出等を行うことや不渡となった手形・小切手について、不渡報告への掲載等を猶予することを、3月11日から当分の間、実施すること。

取引金融機関が、宮古信用金庫の場合は、現在営業店舗の駅前支店(電話不通)、千徳支店(0193-63-1311)、みなみ支店(0193-63-8282)にご相談ください。ただし、基本的に預金払い戻しのみ対応(ATM利用不可)。

岩手銀行 山田支店は営業を休止なので、宮古中央支店(宮古市末広町7番20号 0193-62-3401)にて融資・預金等の相談に応じる

北日本銀行 問い合わせ
ご預金などについて フリーダイヤル0120-836-236
ご融資について(個人のお客様) フリーダイヤル0120-601-235
ご融資について(法人・個人事業主のお客様) フリーダイヤル0120-333-061
受付時間:平日、土・日・祝日 午前9時〜午後5時

参照元:岩手県庁サイト地震・津波被災中小企業者への資金繰り等支援策について

事業者向け災害復旧資金【北日本銀行】

全店で「災害復旧資金」の取扱いを行っています。

名称 きたぎん事業者向け災害復旧資金
融資対象者 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により被災された事業者の方々
融資形式 証書貸付
資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2,000万円以内
融資期間 運転資金 5年以内(据置期間6ヶ月以内)
設備資金10年以内(据置期間6 ヶ月以内)
金利種類 変動金利
融資利率 通常の融資利率より年0.2%引下げいたします
返済方法 元金均等返済または元利均等返済
連帯保証人 当行所定の条件
担保 当行所定の条件
取扱期間 平成23年3月24日〜平成23年9月30日
その他

・罹災証明書等は必要ありません
・当行所定の審査がございます

ご融資について(法人・個人事業主のお客様)フリーダイヤル0120-333-061

参照元:北日本銀行サイト事業者向け災害復旧資金の取扱いについて



災害復旧特別融資制度【岩手銀行】


ご融資対象
被害を受けられた事業者の方

お使いみち
事業経営の安定に必要な運転資金または設備資金
※ 上記のお使いみち以外についてもご相談に応じます。

ご融資金額
50万円以上2,000万円以内

ご融資期間
運転資金 5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
設備資金 10年以内(うち据置期間6ヵ月以内)

ご融資利率
ご融資利率は、通常の事業者向けローンより0.2%引下げした変動金利といたします。

お取扱期間
平成23年3月14日(月)〜9月30日(金)

・罹災証明書等は特に必要ありません。
・その他当行所定の審査条件に該当する方といたします。

参照元:岩手銀行サイト東日本大震災被災者に対する「災害復旧特別融資制度」の取扱いについてPDFファイル



特別労働相談(電話)実施のお知らせ

【岩手労働局から】
4月2日・3日に、震災にかかる特別労働相談(電話)を実施。9時から17時まで。
  • 総務部企画室 019-604-3002
  • 総合労働相談コーナー 0120-980-783
  • 労働基準部監督課 019-604-3006
  • 職業安定部職業安定課 019-604-3004

参照元:岩手県広聴広報課facebook



岩手県による地震・津波で被災した中小企業者への資金繰り等の支援対策

県では、地震・津波で被災した中小企業者への資金繰り等の支援対策を行っています。
[1]県制度融資の返済期間の延長
[2]中小企業経営安定資金に「災害対策枠」を創設
[3]岩手県中小企業災害復旧資金

参照元:岩手県広聴広報課facebook



災害に関する主な税務上の取扱いについて 【国税庁】

法人税及び所得税共通
(1) 災害により滅失・損壊した資産等
 法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
 なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
  1. 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
  2. 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
  3. 土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(法人税法第22条第3項、所得税法第37条第1項、第51条第1項)

(2) 復旧のために支出する費用
 法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。
  1. 被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
  2. 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
  3. 被災資産について支出する費用(1又は2に該当するものを除きます。)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
なお、これらの取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。
(法基通7−8−6、所基通37−11、37−12の2、37−14の2)

(注) 法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて原価外処理(費用処理)をしているときは、税務上もこの処理が認められます。

(3) 従業員等に支給する災害見舞金品
 法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
 また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
 なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。
(措通(法)61の4(1)−10(2) 、61の4(1)−18(4) )

(4) 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
 法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
 なお、この取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。
(法基通9−7−15の4、所基通37−9の6)


法人税関係
(5) 取引先に対する災害見舞金等
 法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
(措通(法)61の4(1) −10の3)

(6) 取引先に対する売掛金等の免除等
 法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
 また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。
 (法基通9−4−6の2、措通(法)61の4(1) −10の2)

(7) 取引先に対する低利又は無利息による融資
 法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。
(法基通9−4−6の3)

(8) 自社製品等の被災者に対する提供
 法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。
(法基通9−4−6の4、措通(法)61の4(1) −10の4)

(9) 災害による損失金の繰越し
 法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その各事業年度において損金の額に算入されます。
(法人税法第58条第1項)


所得税関係
(10) 個人が支払を受ける災害見舞金
 個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。
(所基通9−23)

(11) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
 災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えないこととされています。
(所基通36−28(1) )

(12) 被災事業用資産の損失の繰越し
 事業を営む個人のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの (被災事業用資産の損失の金額)がある場合には、その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、その被災事業用資産の損失の金額に相当する金額は、その年分の総所得金額等の計算上控除することとされています。
(所得税法第70条第2項)


相続・贈与税関係
(13) 農地等に係る納税猶予の特例の継続適用
 相続税又は贈与税における「農地等に係る納税猶予の特例」の適用を受けている農地等が、農業に使用されなくなった場合には、納税が猶予されていた一定の税額を納付しなければならないこととされています。
 しかし、その農地等が、例えば建築資材の置き場に使用されるなど、災害のためにやむを得ず一時的に農業に使用されなくなった場合には、その土地は農業に使用しているものとして特例の適用が継続されます。
(措通(相)70の4−12、70の6−13の3)


印紙税関係
(14) 災害義援金の受取書
 新聞社、放送局等が、災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合、災害義援金の受領事実を証明するために作成する受取書は、課税しないことに取り扱われます。
 なお、金融機関が災害義援金の振込依頼を窓口等で受け付けた際に作成する受取書で次のいずれにも該当するものについても同様に取り扱われます。
  1. 振込手数料が無料であること
  2. 振込先が広く一般に災害義援金を募っている団体等であること
  3. 災害義援金の振込金受取書であることがその文書上明らかにされていること
(印基通別表第1第17号文書33)


自動車重量税関係
(15) 被災自動車に係る自動車重量税の還付
 自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が、自動車の使用者のために自動車検査証(車検証)の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、自動車重量税を納付して車検証の交付等又は車両番号の指定を受けた後、被災により走行の用に供されることなく使用が廃止されたものについては、納付した自動車重量税の還付を受けることができます。
 なお、既に走行の用に供していた自動車については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)等に基づき適正に解体された場合には、還付される制度があります。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条、租税特別措置法第90条の13)

(注) カッコ内の略語は、次のとおりです。
・法基通………法人税基本通達
・所基通………所得税基本通達
・印基通………印紙税法基本通達
・措通(相)……租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて

※災害を受けた場合の取扱いについては、上記のほかにも、国税庁ホームページのタックスアンサーにて、ご案内しておりますので、そちらもご参考にしてください。

災害に関する税務上の取扱いについて、お知りになりたいことがありましたら、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。なお、個別的なご相談については、番号「2」を選択して、所轄の税務署へご相談ください。
宮古税務署:0193-62-1921

参照元:国税庁ウェブサイト 災害に関する主な税務上の取扱いについて
平成23年3月24日

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