最終更新: deai_guide 2012年11月22日(木) 15:05:10履歴
消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力に大きな格差があるため、トラブルが絶えません。
消費者を商品やサービスを巡るトラブルから守る民事ルールがこの消費者契約法です。
消費者と事業者の間に結ばれるすべての契約(労働契約を除く)において、消費者は、次の場合に契約を取り消すことができます。
1.不実告知(4条1項1号)
契約内容の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合。
2.断定的判断の提供(4条1項2号)
将来の変動が不確実なものなのにもかかわらず、「絶対儲かります」など確実な情報として告げられた場合。
3.不利益事実の故意の不告知(4条2項)
契約の有利な点ばかりを強調し、それを聞いていなかったら契約しないような不利になる事実を事業者が故意に隠し、告げなかった場合。
4.不退去(4条3項1項)
自宅や職場に事業者が居座りを続け、帰って欲しいという意思表示をしたのに帰らないで困って契約した場合。
5.監禁(4条3項2項)
営業所などで、消費者が帰りたいと言っているのに、事業者が帰らせてくれず困って契約した場合。
出会い系サイトにおいては、入会の際に不実告知、断定的判断、故意の不告知があったかどうかによって誤認した場合は、契約を取り消す事が可能と思われます。
例えば、有料サービスサイトなのに完全無料」事実と異なる宣伝文句で誤認させて入会させた場合。又は、入会後利用規約内に記載されている自動後払い等の消費者の利益を不当に害する条項等も無効となる可能性があります。
【PR】出会い詐欺のことなら板垣法律事務所へ!!
消費者を商品やサービスを巡るトラブルから守る民事ルールがこの消費者契約法です。
消費者と事業者の間に結ばれるすべての契約(労働契約を除く)において、消費者は、次の場合に契約を取り消すことができます。
1.不実告知(4条1項1号)
契約内容の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合。
2.断定的判断の提供(4条1項2号)
将来の変動が不確実なものなのにもかかわらず、「絶対儲かります」など確実な情報として告げられた場合。
3.不利益事実の故意の不告知(4条2項)
契約の有利な点ばかりを強調し、それを聞いていなかったら契約しないような不利になる事実を事業者が故意に隠し、告げなかった場合。
4.不退去(4条3項1項)
自宅や職場に事業者が居座りを続け、帰って欲しいという意思表示をしたのに帰らないで困って契約した場合。
5.監禁(4条3項2項)
営業所などで、消費者が帰りたいと言っているのに、事業者が帰らせてくれず困って契約した場合。
出会い系サイトにおいては、入会の際に不実告知、断定的判断、故意の不告知があったかどうかによって誤認した場合は、契約を取り消す事が可能と思われます。
例えば、有料サービスサイトなのに完全無料」事実と異なる宣伝文句で誤認させて入会させた場合。又は、入会後利用規約内に記載されている自動後払い等の消費者の利益を不当に害する条項等も無効となる可能性があります。
【PR】出会い詐欺のことなら板垣法律事務所へ!!
コメントをかく