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電子消費者契約法とは?

正式名称は、『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律』 と言います。通称は、電子消費者契約法と呼ばれます。

パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることから、ネット上の契約も含めた電子契約に関して利用者を保護する為に2001年12月に施行された法律です。

本来、民法上では申し込みが事業者に届いた時点で契約が締結したものとされていたのですが、勘違いや操作ミスによる錯誤契約も起こり得る上、錯誤に関しても、錯誤にも不注意がある場合は契約無効と出来ないと但し書きがされている以上、そこに目を付けた悪質な詐欺業者が付け入っても不思議は無いという事により、事業者側が申し込みを受けた事を利用者に折り返し通知し、利用者がそれを受諾した時点ではじめて契約が成立する様に特例として制定したものです。

具体的にはワンクリック詐欺や提携サイトへの自動登録、自動後払い決済等のトラブルにおいて適用されると考えて良いでしょう。

チェックポイント

  1. 登録ボタンと同じ画面に料金が明記されているか
  2. 登録ボタンを押した後、登録内容を明記した確認画面が表示されたか
  3. 登録内容がメールなどで送られてきたか




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