表現の自由にまつわる言説の事実関係を検証しています。

要旨

 『朝鮮学校は一条校ではないので無償化されない』とする主張は事実に反する。

発言

新藤かな/港区議(無所属)*1

 港区でも朝鮮学校に対して助成金を払っていますが、日本のルールにおいて学校ではないのにお金を払う必要性はありません。
 山本へるみ元区議により減額された助成金、新藤かなもしっかりこの問題にも切り込みたい。
 保護者補助金という名前なのに、なぜか校長に支払われる仕組みも謎だ。

評価

 事実関係:事実に反する

背景

 朝鮮学校は主に朝鮮人の子弟に対し教育を行う学校である。
 2010年、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(いわゆる高校無償化法)が成立し、日本の公立高等学校の授業料が無償化された。また、私立高等学校には同程度の高等学校等就学支援金が支給される制度が創設された*2
 この支援金は外国人学校も対象となるものだが、朝鮮学校は外交上の問題を理由に対象から除外されている。

評価の根拠

事実関係:事実に反する

 一条校とは、学校教育法の第一条に規定されるいわゆる日本の普通の学校のことである。朝鮮学校は一条校ではなく、いわゆる各種学校にあたるのは事実である。
 しかし、高校無償化法は第二条第五項において、同法上の高等学校等の定義に『専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第四条及び第六条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)』を含むとしている*3
 この規定は無償化の対象に各種外国人学校を含むものであり、朝鮮学校と同様に一条校ではない外国人学校は同法の対象となっている。
 このため、『朝鮮学校は一条校ではないので無償化されない』とする主張は事実に反すると評価できる。
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