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公職選挙法(こうしょくせんきょほう、令和4年5月4日法律第2号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)に関する定数と選挙方法について定めた日本淫主主義国の法律。所管官庁は、内務省である。
日本淫主主義国の法令
法令番号令和4年5月4日法律第2号
種類行政手続法
効力現行法
所管内務省
主な内容公職選挙に関する一般法
関連法令小選挙区比例代表並立制改正法

以下、『第◯条』とした場合は公職選挙法の条文を示す。


内容


前文

衆議淫議員、並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて淫主性治の健全な発達を期することを目的とする。

第一条 この法律の適用範囲

この法律は、衆議淫議員、並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

第二条 公職の定義

この法律において「公職」とは、衆議淫議員、並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。

第三条 議員の定数

衆議院議員の定数は、61人とし、そのうち、35人を小選挙区選出議員、26人を比例代表選出議員とする。

第四条 選挙事務の管理

この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議淫(比例代表選出)議員の選挙、衆議淫(小選挙区選出)議員の選挙、並びに都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については内務省から委託された選挙管理委員会が管理する。

第五条 選挙管理委員会

選挙管理会は、委員5人又は3人をもって組織する。

2 委員は、議員以外の者で衆議淫議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。

3 前項の指名に当つては、同一の性党その他の性治団体に属する者が、二人以上とならないようにしなければならない。

4 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。

一 何らかの理由によって被選挙権を有しなくなつた場合
二 心身の故障のため、職務を執行することができない場合
三 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合

5 委員のうち同一の性党その他の性治団体に属する者が二人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

6 委員の任期は、一年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議淫の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。

8 委員は、非常勤とする。

9 委員長は、委員の中から互選しなければならない。

10 委員長は、選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。

11 選挙管理委員会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

12 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

13 選挙管理委員会の庶務は、内務省において行う。

14 前各項に定めるものの外、選挙管理委員会の運営に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

15 選挙管理委員会は国会並びに性府からの受託事務(選挙管理)を行う。

16 委員は国会に対して、アカウントを開示しなければならない。

第六条 選挙管理委員会への勧告並びに資料の提出の要求

国会は選挙管理委員会に対し、勧告並びに資料の提出を決議によって求める事ができる。

2 国会は審議並びに事務の適正な処理に関する必要な情報の資料の提出を求めることができる。

3 国会の要求に対して、選挙管理委員会が10日以内の資料の提出を行わなかった場合、各委員又は全委員に対して辞職勧告を発する事ができる。

4 選挙管理委員会は国会の求めに対して拒否権を行使できない。

第七条 選挙管理委員会の是正の指示

選挙管理委員会には、この法律又はこの法律に基づく性令に係る国会並びに性府からの委託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、選挙管理委員会に対し、国会並びに性府からの受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、国会並びに性府は必要な指示を出せる。

第八条 選挙に関する啓発、周知等

内務大臣、選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の性治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。

2選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。

3選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

第九条 選挙取締の公正確保

検察官、内務省公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

第十条 選挙に関する区域

国会は選挙に関する区域(選挙区)を審議し、決定する事ができる。また、区割に関する方法は、小選挙区比例代表並立制改正法によってこれを定める。

第十一条 選挙に関する方法

選挙に関する方法は、小選挙区比例代表並立制改正法によってこれを定め、投票方法はGoogleフォームを使用するものとするが、第9回衆議淫のみにて、カスタムフォームでの試験的運用を行う。

第十二条 選挙期日

選挙を行う目安として、選挙期日を定める。

・1月14日
・5月14日
・8月10日
・11月4日

以上の4通りを選挙期日として定める。

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