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合資会社とは


合資会社は、それぞれ1名以上の「無限責任社員」と「有限責任社員」とで構成される会社です。

無限責任社員」は、合名会社の場合と同様に、会社債権者に対して、「直接連帯無限責任」を負いますが、「有限責任社員」は、出資の価額を限度として、「直接連帯有限責任」を負うという違いがあります。

このように、合名会社が、一元的組織の会社であるのに対して、合資会社は、二元的組織を有する会社となります。

無限責任社員は、原則として各自が、「業務執行権」及び「代表権」を有しますが、有限責任社員は、責任が有限のため、原則として「業務執行権」はなく、「代表権」も認められません。

しかしその反面、監査役に準ずる「業務監視権」が認められています。

なお、無限責任社員は、合名会社の場合と同様に、「労務や信用」を出資の目的とすることができますが、有限責任社員は、債権者に対する責任の範囲が、「出資の価額」に限定されていることから、「金銭や不動産」等の財産を出資しなければなりません。

合資会社合名会社と同様に、各社員の個性が重視される「人的会社」に分類されますが、有限責任社員の出資した財産を基礎として、無限責任社員が業務執行を行うというシステムに特徴があります。

そのため、実質的には「組合」的な性質を持つ「合名会社」の制度に、近代的な資金規模の拡大システムを取り入れた、一種の進化形といえます。

合名会社と同様に、合資会社にも、「最低資本金規制」が適用されないため、少ない資金での設立が可能となります。

合資会社の主な特徴




最低資本金規定なし。何円でも可
出資者の数2名以上
出資の単位なし
出資者の責任無限責任と有限責任
最高決議機関全社員の同意により決議
監査機関なし
会社の代表者業務執行社員が代表する。代表社員を定めることも可
出資分の譲渡有限責任社員の持分譲渡は無限責任社員全員の承認が必要。
無限責任社員の持分譲渡は全社員の同意が必要。
公告の義務なし




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