合資会社は、それぞれ1名以上の「
無限責任社員」と「
有限責任社員」とで構成される会社です。
「
無限責任社員」は、合名会社の場合と同様に、会社債権者に対して、「直接連帯無限責任」を負いますが、「
有限責任社員」は、出資の価額を限度として、「直接連帯有限責任」を負うという違いがあります。
このように、合名会社が、一元的組織の会社であるのに対して、
合資会社は、二元的組織を有する会社となります。
無限責任社員は、原則として各自が、「業務執行権」及び「代表権」を有しますが、
有限責任社員は、責任が有限のため、原則として「業務執行権」はなく、「代表権」も認められません。
しかしその反面、監査役に準ずる「業務監視権」が認められています。
なお、
無限責任社員は、
合名会社の場合と同様に、「労務や信用」を出資の目的とすることができますが、
有限責任社員は、債権者に対する責任の範囲が、「出資の価額」に限定されていることから、「金銭や不動産」等の財産を出資しなければなりません。
合資会社も
合名会社と同様に、各社員の個性が重視される「人的会社」に分類されますが、
有限責任社員の出資した財産を基礎として、
無限責任社員が業務執行を行うというシステムに特徴があります。
そのため、実質的には「組合」的な性質を持つ「
合名会社」の制度に、近代的な資金規模の拡大システムを取り入れた、一種の進化形といえます。
合名会社と同様に、
合資会社にも、「
最低資本金規制」が適用されないため、少ない資金での設立が可能となります。