政治経済法律〜一般教養までをまとめます

 現在の日本では、刑罰として死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留および科料を主刑とし、没収を附加系としている(詳しくは刑法9条〜21条および8条参照)。
 行政罰としては、過料や交通違反の反則金などが、身近な例として挙げられる。なお、科料と過料は読みが同じであるが法的性質が異なるので注意すること。

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