政治経済法律〜一般教養までをまとめます

 復仇は「対抗措置」とも称される。自国に対する相手国の国際法違反行為を中止させ、または違反行為による損害の救済を求めるために返報(しかえし)的に行う対等の行為。武力の行使と武力による威嚇を除いてその手段は問わないが、本来ならば違法であるが、上述の要件を満たす限り適法なものとして是認される。いずれの国も、国際法違反の行為をすれば、相手国からこの復仇をやり返されることになり、それは好むところではないので国際法に従った行動をしようとする。すなわち、国際法を遵守するよう強制する作用を営む。

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