政治経済法律〜一般教養までをまとめます

 主権という言葉は法学における重要な用語でありながら、次のように種種の意義で用いられる。
  1. 国家の統治権あるいは国権。例:ポツダム宣言8項「本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。」
  2. 国権が最高独立にして、他国の権力のもとに従属していないことを示す。または、そのような最高かつ独立の権力。例:憲法前文第3段「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」
  3. 国家意思の究極、かつ最高の決定権。例:憲法第1条「主権の存する日本国民の総意に基く。」
 主権国家とは、他の国や権力体に従属していない国、すなわち独立国。

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