政治経済法律〜一般教養までをまとめます

 代表は選挙民の単なる代理ではなく、国民全体の代表であり、選挙民の意思に忠実に従うのではなく、むしろ選挙民を指導する立場にあるとする原則。この原則によれば、国会の各議員は選挙区の狭い利益を代表するのではなく、国民全体の利益を代表するものとされる。これに対立するのは、代表は選出母体の利益を直接に代表すると見る地域代表制の原則であるが、今日、地域代表制が支配的なのはアメリカだけであり、他の西欧諸国や日本では、国民代表の原則が一般的である。

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