政治経済法律〜一般教養までをまとめます

  • 審議会の目的
 行政委員会が、合議制とはいえ独立し行政機関の一種であり、執行的性格を持ったものであるのに対して、審議会は諮問的な性格を持った機関である(審議会の名称)。審議会の目的は、第一に、行政への民意の反映、世論の収集・吸収による行政の独善化の防止であり、第二に、行政への専門技術・専門知識の導入による行政の合理性、技術的妥当性の確保である。
  • 審議会の構成
 審議会の構成は、それぞれの審議会の性格によって異なる。専門技術・知識の吸収を目的とする審議会では、学識経験者などの専門家がメンバーの中心を占める。他方、民意の反映、利害の調整を行うことに力点のある審議会では、その構成は、それぞれの利害を有する各界の代表者と民意を代表する公益委員からなるのが一般的である。もちろん、公益委員には学識経験者が多く就任するし、専門技術を吸収する場合でも、答申の結果が一定の社会的インパクトを与えることも多いので各界の代表者がメンバーとして参画することも多い。
  • 審議会の問題点
 審議会の現状は必ずしも理想どおりではなく、以下のような問題点も指摘されている
  1. 行政府の責任転嫁のための隠れ蓑(みの)的存在になりかねないこと
  2. 退職公務員の救済機関となっている場合が多いこと
  3. 関係団体の圧力を利用して一部の声だけで運営される場合があること
  4. 形式的ご意見拝聴にとどまり意見・答申の無視・軽視が見られることが多いこと
などである。これらの問題に対しては、濫設の防止、補佐体制の確立、審議ルールの確立、審議や議事録の公開、議員の排除、重複任用の制限などの改善策が指摘されている。

  • わが国の審議会
 わが国の場合でいえば、中央社会保険医療協議会、国民生活審議会、社会保障審議会、運輸審議会、社会資本整備審議会、法制審議会、地方制度調査会、税制調査会、中央教育審議会などが、その具体例として挙げられる。

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