政治経済法律〜一般教養までをまとめます

 従来、わが国の衆議院選挙では、1選挙区の定員が原則3〜5名の中選挙区制がとられていたが、同一政党候補の同士討ちにより、党内で派閥抗争が激化するなどの問題点があった。そこで、政治改革の一環として、1994年1月29日、公職選挙法が改正され、衆議院の定数を小選挙区300名、比例代表区(拘束名簿ドント式)200名(現在は180名)とすることになった。比例区は政党候補者のみで、しかも小選挙区との重複立候補が可能である点が特徴である。なお、参議院選挙は、82年の公職選挙法改正により、それまでの全国区に拘束名簿式の比例代表性が導入され、2001年からは非拘束名簿式に変わった。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

役立つリンク

管理人/副管理人のみ編集できます