政治経済法律〜一般教養までをまとめます

 1925年の普通選挙法の成立とともに、日本独自の制度である中選挙区制が成立した。中選挙区制とは単記制で一つの選挙区から原則3〜5人(2〜6人のときもあった)の議員を選出する方式である。この制度の下では、小政党にも議席が配分される可能性が高く、また死票が著しく多くならないことがその利点に数えられる。中選挙区制の欠点とされているのは、同一政党の候補者相互間で議席を争う同士討ちが避けられないことである。その結果、各候補は自前の組織で選挙を戦わざるを得なかった。その自前の組織が後援会にほかならない。後援会は集票手段としては強力であったが、その維持のためには、巨大な資金を必要とした。そのため、議員あるいは候補者は、政治資金の獲得に狂奔(きょうほん)せざるをえず、それがロッキード事件やリクルート事件に見られるような政治腐敗を蔓延させる一因になった。政治腐敗の蔓延によって政治不信が深まると共に、政治改革の要求が強まった。その結果実現したのが、小選挙区比例代表並立制と政党の公費助成であった。
 現在の選挙制度は、衆議院に関しては、300議席を小選挙区で選び、180議席を比例代表で選ぶ小選挙区比例代表並立制である。各政党は、全国で11に分けられた比例代表のブロックごとに、順位を付した候補者名簿を作成する。小選挙区に立候補した候補者も比例代表の名簿に登載されうるが、小選挙区で当選すれば、比例代表区の名簿からは除かれる。有権者は、小選挙区の候補者名と比例代表の政党名のそれぞれについて1票ずつ投票する。小選挙区に関しては、有効投票総数の6分の1以上を獲得した最多得票者が当選者となる。比例代表に関しては、ブロックごとに得票率を計算し、ドント式によって各党に議席を配分する。小選挙区と比例代表という異質な制度を並立させた理由は、一方で小選挙区制による二党制の実現を目指しながら、他方でそれでは不利になる第三党、第四党の救済を比例代表に求めた点にあるといえる。なお参議院に関しては、82年以来、選挙区制と比例代表制の混合制がとられてきたが、選挙区分の定数不均衡がはなはだしいために、しばしば定数再配分などの措置がとられている。(参議院議員選挙

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

役立つリンク

管理人/副管理人のみ編集できます