最終更新:
bennkyotyuu 2012年02月23日(木) 14:07:48履歴
わが国でも1925(大正14)年には成年男子に関する普通平等の選挙権が認められ、1945(昭和20)年には女性も含めたすべての成人に対して平等に選挙権が与えられることになった。なお、現在わが国では成年の基準として満20歳がとられているが、アメリカ、イギリス、ドイツなどでは満18歳がとられている。
政治経済法律〜一般教養までをまとめます
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