個人再生は2つの種類があります。
○「小規模個人再生」
小規模個人再生手続きとは、住宅ローンなどを除く無担保債務の総額が5000万円以下の個人であり、将来的に継続した収入の見込みがあれば利用できます。同意を得られれば派遣社員、アルバイトやパートでも手続きは可能です。
貸主が複数いる場合は、半数以上の貸主の同意を得て、なおかつその貸主からの借金額が借金総額の半分以上を占めなければなりません。
最低限返済しなければならない額は以下の通りです。
借金総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
---|---|
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 基準債権総額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 基準債権総額の1/10 |
○「給与所得者等再生」
小規模個人再生の条件を満たし、かつ定期的収入の変動幅が年収の20%以内である場合に限り利用できます。例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などがあてはまります。
弁済額は小規模個人再生の条件と、所得から生活費を除いた額の2年分を計算し、 最も多い額となります 。
貸主の同意が得られなくても裁判所は再生計画案を認可できます。
小規模個人再生、給与所得者等再生いずれの場合も、支払いが送れると裁判所より財産の差し押さえが執行されるので注意が必要です。
住宅ローン残債自体はカットするのではなく、繰り延べる制度です。住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく経済生活の再建を図るための制度です。
住宅ローン以外の負債については3年から5年かけて支払います。支払期限の延長は最大10年です。 70歳までには完済しなければなりません。
住宅ローン特則の条件は以下の通りです。
住宅ローン以外の負債が5000万円以下であること。 |
代位弁済が行われた場合は6ヶ月以内に申し立てを行うこと。 |
自分が所有している住宅であること。 |
住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと。 |
住宅兼店舗の場合は、床面積1/2以上が住宅であること |
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