Twitterの「皇帝に保障された民主連合」のWikiです。

憲法

第一章 皇帝

第一条
国の主権は皇帝陛下にあり、国会はその権限を代行する

第二条
皇位は世襲のものであって、皇室法典の定めるところにより、これを継承する

第三条
1・国会の代表者は内閣総理大臣であり、必要に応じて各分野における国務大臣を設けることができるものとする。
2・新規の国務大臣の任命には皇帝陛下の許可を必要とする。

第二章 戦争

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、皇帝陛下もしくは内閣総理大臣の許可なくそれを行使してはならない。

第三章 国民

第一条
我が国の国民たる要件として、両親が共に我が国で20年以上暮らしていること、または我が国の公職にあたる、軍人、貴族もしくは官僚であることを要する。成人の叛逆者は国民の資格を永遠に剥奪する

第二条
我が国の国民が他国の干渉により被害を受ける可能性がある場合、我が国はその脅威から国民を守らねばならない

第三条
我が国は国民の資格を持つものに対し、できうる限りその基本的人権を守らねばならない

第四章 貴族位

第一条
貴族位は皇帝陛下の手によってのみ与えられる

第二条
1・我が国の貴族は皇爵、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵の6つである

2・皇爵位は皇族もしくはその血縁にあたる公爵家の者にのみ与えられる

3・公爵位は侯爵の位を持つものにのみ与えられる


第三条
貴族は国政の雑務を行わねばならない

第四条
1・全ての貴族位は世襲制であり、その位は第四条2項の内容に基づく特例以外は、その一族の長子が継承する

2・貴族の長子が病気あるいは傷害により、第三条の貴族としての責務を果たせないと判断される場合に限り、皇帝陛下の判断に基づき、他のものにその位を継承させることができる

第五条
貴族は公職試験に合格せずとも公職につくことができるが、昇進はできないものと思え

第五章 国政

第一条
1・国政は国会議員及び内閣によって執り行われる

2・皇帝陛下の意向を無視してはならない、意味の分からない法案であっても国会で審議し、結論を導き出さねばならない

3・皇帝陛下は国会に対し命令権を持つが、国会議員の全会一致で拒否することができる

第二条
国内の政治は国会議事堂もしくは王宮内の宴会場で行う

第三条
1・軍は皇帝陛下の許可を得た内閣総理大臣が総帥に臨時的に戦闘権限を貸与し、各軍元帥が軍全体に大まかな命令を行い、現地の将校が戦闘を指揮するものとする

2・軍人の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、大将、上級大将、元帥、総帥の順で昇格する。

3・軍備の拡張および縮小は各軍の元帥の采配に委ねられるが、予算の範囲で収めること

4・1個師団、艦船、旅団を持つことのできる階級は中将以上である

5 ・将校は各軍5人までであり、元帥と参謀は含めないものとする

6・不祥事を起こした将校は軍法裁判にかけられ、最大10年の謹慎、2階級降格、3年間の免給が行われる

第六章 領域

第一条
本土及びバルト三国、オストプロイセンは永続的に我が国の領土である

第二条
第一条に記載された領土の他国への割譲は講和条約もしくは領土問題の解決を除きこれを禁ずる

第三条
この項目は第一条のみ皇帝陛下及び内閣総理大臣が添削及び内容の追加を行うことができる

第七章 最高法規
憲法草案(暫定)を我が国の最高法規とする

第八章 改正

第一条
1・憲法の改正は国会議員の3分の2が賛成し改正案が提出され、国会議員の4分の3もしくは皇帝陛下がこれに賛同した場合、憲法の改正が確定する

2・皇帝陛下が憲法改正案を提出した場合、他の全ての議論を一時凍結し、改正案を議論せねばならない

第二条
憲法改正後の発布は改正案可決後1週間以内に行わねばならない

第九章 刑法

第一条
いかなる理由があろうとも叛逆、殺人をおこなった者は死刑とする

第二条
1・犯罪者は犯罪の経緯ではなく、それによって発生した我が国民及び国家への不利益によって裁かれる

2・犯罪者の精神状態により刑が減免されることはあり得ない

第三条
1・法廷は大審院、控訴院、地方裁判所、簡易裁判所の四つに分かれておりそれぞれで1度ずつ同じ内容を争うことができる

2・大審院はこの国の最高法廷であり、国会にて可決された法案が憲法に反する内容である場合に異を唱えることができる

3・大審院で判決された内容は他の裁判所では覆すことができないが、審議する内容は控訴院で争われていなければならない

4・犯罪の種類については基本的に日本国憲法を適用するが、国家の役人(グループ内の人)は武器の携帯を承認し、軽犯罪法の適用外となる

第四条
1・院長は他人の心のうちを推量れなければならない

2・院長は犯罪者の反省の度合いにより、社会復帰支援金の額を決定する権限を持つ

3・刑罰の重さについては、裁判官全員で協議し法廷規範に記載されている5段階の程度を選定し、それに沿って刑罰を判定する

第五条
1・何人たりとも皇帝陛下を裁くことはできない

2・1度目の犯行は懲役6日から14日並びに執行猶予6ヶ月である

3・2度目以降の再犯は執行猶予をつけてはならない

4・6度目以降の再犯は無期懲役(グループ追放)とする

第十章 補足

第一条
スパイは捕縛したのち、皇帝陛下へ判断を委ねよ

第二条
皇帝陛下以外のものが我が国のストーリーを進めてはならない

第三条
1・国会の任期は2週間であり、任期の満了とともに解散せねばならない

2・内閣不信任案が提出された場合、内閣を総辞職するか解散すること

3・皇帝陛下及び内閣総理大臣は自由に国会の解散を決定できる




国会正常稼働法

第一条
1・ナチズムを禁止する

2・皇室の廃止を主張する政治的主張を禁止する

第二条
1・議会の秩序は一定に保たねばならない、迷言を残すために国会議員になろうとするなど言語道断である

2・議会における翼賛体制を禁止する

3・議会では皇帝陛下が議長となり、議会の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を監督し、議会を代表する。

4・皇帝陛下が不在の場合は首相が議長を務める。

5・皇帝陛下も首相も不在の場合は内務大臣が議長を務める

第三条
1・国会の召集は議員の法案の提出で各自召集される。

2・よほどの理由が無い限り毎日午後8時迄には一度は入り、法案について議論をする事。

3・閉会は議会の終了時に宣言する。

4・閉会は皇帝が宣言する。皇帝が不在の場合、首相が行う。

第四条
1・内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。

2・内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があったときは、議長にその旨を通知しなければならない。

3・議員が逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員3人以上の連名で、その理由を附した要求書を議長に提出しなければならない。

4・議員は、一般職の国家公務員における地域手当等を除いた最高の給与額より少なくない歳費を受ける。

5・議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。

第六条
議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、議会の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。

6・国会議員の収賄等の金銭の受け渡しは認められない。

7・収賄が発覚した場合、その議員は国会議事堂への出入りを禁ずるとともに、全ての職を失うものとする

8・議員になる前の収賄も同様の罰則とする

9・特定の党への支持、不支持を促す行為は各政党の認めた政治団体によってのみ行われる

10・各政党における立候補者の上限人数は国会議席の3分の2までとする

第五条
1・法案の議事によってはその関係の大臣は必ず出席しなければならない。

2・外せない事情がある場合は皇帝陛下、もしくは首相に必ず伝える事。

3・議長は議会の秩序を維持するため、傍聴人、または議員を退場することが出来る。

4・議会は午後8時20分迄にその議員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

5・議会において廃棄された少数意見で、出席議員の4分の1以上の賛成があるものは、少数意見者がこれを議長に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

6・議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。

7・賛成票が国会議員の過半数を占めた場合、その意見は認められる。一方、過半数を超えなかった場合、その意見は認められない。

第六条
1・議員が、質問しようとするときは、議長の承認を要する。

2質問は当日中に答えなければならない。もし、遅れるのならばその理由を述べなければならない。

第七条
1・議会はその議員の退職を許可することができる。

2・議員が、法律に定めた被選の資格を失ったときは、退職者となる。

3・議員の欠員が生じたときは、議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。

4・議会において、その議員の資格につき争訟があるときは、委員会の審査を経た後これを議決する。

5・前項の争訟は、議員から文書でこれを議長に提起しなければならない。

6・資格争訟を提起された議員は、二人以内の弁護人を依頼することができる。

7・前項の弁護人の費用は、国費で支弁しない。

8・議員は、その資格のないことが証明されるまで、議会において議員としての地位及び権能を失わない。但し、自己の資格争訟に関する会議において弁明はできるが、その表決に加わることができない。

第八条
1・国会の会期中の規律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び国会の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。

2・議会において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。

3・会議中議員がこの法律又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし又は議会の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議を終わるまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終わるまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

4・議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。

5・傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察総監に引渡すことができる。

6・傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

7・議員以外の者が議場において秩序をみだしたときは、議長は、これを国会の敷地外にに退去させ、必要な場合は、これを警察総監に引き渡すことができる。

8・議会において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

9・議会の会議又は委員会において、侮辱を被った議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。




法廷正常稼働法

第一条
1・法廷は憲法の定めるところにより、院長が刑罰の確定を行う場である

2・裁判は院長又は裁判長、検事官、被告人、証言人、弁護人の5名のみで行われる

3・弁護人の指名は被告人が行う

4・証言人の指名は検事官が行う

第二条
1・被告人の精神状態により、質疑応答が困難であると判断される場合、弁護人が代理で発言する

2・院長は第一条一項で示される者に発言の許可を行うことができる

3・法廷内では院長又は裁判長の許可なく発言してはならない

4・法廷内で虚偽の発言をしたものはその法廷における発言権を剥奪する

5・法廷内での他者への侮辱行為は刑を1日分上乗せする

第三条
1・判決が決定し、懲役刑が言い渡されたものは身柄を拘束し、看守長に引き渡される
2・死刑の執行は皇帝陛下に指名された死刑執行官が行う

3・死刑の執行は皇帝陛下、大審院院長、司法大臣の3名の許可を必要とする

4・無罪の判決が言い渡されたものはその場で釈放となる

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