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監査委員長信任投票結果公示に関する公示に関する執行令の特例に関する執行令を緊急に定める件


令和3年度生徒会長緊急命令第2号


目次

 本則
 附則

生徒会長は、総務委員会に関する規則(令和3年度代表議会規則第3号)第9条の規定に基づき、本命令を発する。

監査委員会委員長信任投票結果公示に関する公示に関する執行令の特例に関する執行令を次の通り定める。

監査委員会委員長信任投票結果公示に関する執行令の特例に関する執行令?
令和3年度総務委員会執行令第4号

総務委員会は、公示に関する規則(令和3年度代表議会規則第6号)*1の規定により、本執行令を定める。

 (目的)
第一条 本令は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和4年度監査委員会委員長信任投票結果公示が通常通り行えず、生徒会則第46条第2項に反する恐れがあり、また諸般の事情により、インターネットの掲載を以て代えることができるとされている公示に関する執行令(令和3年度総務委員会執行令第3号)第16条?の適用も困難なことから、公示に関する執行令?の特例として定めるものである。
 (特例)
第二条 令和4年度監査委員会委員長信任投票結果公示は、ソーシャルネットワークサービスを用いた電子メールにおいて、中学一年生及び中学二年生の会員全体に知らしめることが可能であると選挙管理委員会委員長が認めた方法で送信することで、これを行うことができる。
 (監査委員会委員長の承認)
第三条 前条の措置をとった場合は、選挙管理委員会委員長は、事前又は事後にこれを監査委員会委員長に報告し、その承諾を得なければならない。

附 則
この執行令は、監査委員会委員長信任投票結果公示に関する公示に関する執行令の特例に関する執行令を緊急に定める件(令和3年度生徒会長緊急命令第2号)が効力を有した日より施行する。


附則
本命令は、令和4年1月29日に施行する。本命令は制定の日から2週間以内に、総務委員会に関する規則第9条後段の規定に基づき、総務委員会の承諾を得なければならない。

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