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法制局官制


令和三年度法制局令第二号


   法制局官制

目次

 本則
 附則

 (設置)
第一条 法制局長官(以下「長官」という。)は、法制局設置規則第十三条の二の規定により、次に掲げる各職員を設置する。
 一 次長
 二 法制監査官
 三 書記官
 四 公文書担当
 五 法制官
2 長官及び次長は、総務委員会の他の機関に属することはできない。但し、総務委員会参与については、この限りではない。
 (次長)
第二条 次長は、長官の補佐及び代理を、任務とする。
2 次長は、前条*1に定める任務を達成するために、次に掲げる事項を所掌する。
 一 法制局設置規則第五条第二項の規定による長官の所掌事務を補佐すること。
 二 書記官及び公文書担当を監督すること。
 三 代表議会、総務委員会、監査委員会及び選挙管理委員会と連絡すること。
 四 長官の上申又は発行する案件を校閲すること。
 五 法制局令に連署すること。
 六 法令公開ウェブサイト(法令の管理及び公開に関する法制局令(令和四年度法制局令第二号)に規定する法令公開ウェブサイトをいう。)の編集を監督すること。
3 長官が欠けたとき、次長は長官の事務を代行する。
4 次長は、必要に応じて、長官の名義で、法制局設置規則第九条第一項及び第二項に定められる要求を行うことができる。但し、これには、事前又は事後に長官の承諾を得なければならない。
 (法制監査官)
第三条 法制監査官は、法制局設置規則第十三条の規定による任務の適切な処理の監査を行うことを、任務とする。
2 法制監査官は、前項に定める任務の達成のために、必要に応じて、監査委員会に対して、法制局の審査を行うことを要求することができる。
3 法制監査官は、第一項に定める任務の達成のために、次に掲げる事項を所掌する。
 一 法制記録法制記録に関する法制局令(令和三年度法制局令第一号)に定められるものをいう。)、法制局令、意見報告書(法制局設置規則第四条第一項第一号及び第三号に定められる意見に関する報告書をいう。)、研究報告書(法制局設置規則第四条第一項第四号に定められる研究に関する報告書をいう。)、公示、告示、通達及び公募並びにその他の公文書の内容を検査すること。
 二 法制局設置規則第四条第一項及び第二項に掲げられる各事項を監査すること。
 (書記官)
第四条 書記官は、長官の命により、法制局に関する記録を行うことを任務とする。
2 長官は、法制局設置規則第十一条に定められる書記官とは別に、法制官の中から、特別に書記官を任命することができる。
3 書記官の所掌は、長官の定めるところによる。
 (公文書担当)
第五条 公文書担当の定員は、一名とし、法制官から、これを充てるものとする。
2 公文書担当は、総務委員会の発する公文書を校閲し、これを長官に報せ、その法制について審議することを任務とする。
3 公文書担当は、必要に応じて、長官の名義で、法制局設置規則第九条第一項及び第二項に定められる要求を行うことができる。但し、これには、事前又は事後に長官の承諾を得なければならない。
4 公文書担当は、次に掲げる事項を所掌する。
 一 総務委員会と、常設委員会及び臨時委員会並びに局の発行する公文書を事前又は事後に確認し、その内容を長官に報告すること。
 二 前号の報告に対して長官が発した意見(法制局設置規則第四条第一項第一号に定められるものをいう。)を、当該公文書を発行した者に通告すること。
 (法制官)
第六条 法制官は、長官の命に従い、法制局の事務を遂行することを、任務とする。
2 法制官の所掌は、長官の定めるところによる。

附 則

1 この局令は、令和四年二月一日から施行する。
2 この局令の施行以前に任用されたこの局令に基づく職員は、前項に定める期日までは、正式に任命することはできない。
3 第二条第二項第五号に掲げる連署は、令和三年度法制局令第三号より適用するものとする。
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