法令の管理及び公開に関する法制局令第3条に基づき、法制局が運営している法制公開ウェブサイトです。

法令の管理及び公開に関する法制局令


令和4年度法制局令第2号


   法令の管理及び公開に関する法制局令

目次

 本則
 附則

 (目的)
第1条 この局令は、法制局設置規則(令和3年度代表議会規則第7号)第4条第1項第5号及び第8号に基づいて、法令の管理及び公開について定め、もって本会の有するその諸活動を会員に説明する責務が全うされるようにするとともに、会員の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な活動の推進に資することを目的とする。
 (保管)
第2条 法制局は、本会が管掌する総ての法令を書面で保管しなければならない。
 (運営)
第3条 法制局は、法令公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を運営する。
 (編集者)
第4条 ウェブサイトは、法制局次長(以下「次長」という。)の監督の下に、次長、法制局書記官又は次長が指名した法制局の職員がこれを編集する。
2 法制局長官は、必要があると認めるときは、次長に対し、ウェブサイトの編集を依頼することができる。
 (記載)
第5条 法制局は、本会が管掌する総ての法令及び法制記録法制記録に関する法制局令(令和3年度法制局令第1号)に定められるものをいう。)をウェブサイトに記載しなければならない。ただし、相当な努力を払って探索を行ってもなおその内容の全部又は一部を確知することができない法令及び専ら他の法令を改正又は廃止する法令については、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、法制局は、法令の能率的な運用及び執行の監督に資する解説並びに本会が管掌する公文書をウェブサイトに記載することができる。
 (個人情報等の秘匿)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会員及び名誉会員の氏名その他の個人情報並びにインターネット上で使用される識別番号及び暗証用文字列は、これをウェブサイトに記載してはならない。
 (公開)
第7条 ウェブサイトは、これを会員及び名誉会員が常に閲覧できる状態に置かなければならない。
 (検査)
第8条 法制監査官は、ウェブサイトの内容を検査することを次長に要求することができる。次長は、この要求があった日から3日以内に、これに応えなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、7日以内に、その事情を説明したうえで、これに応えなければならない。次長は、法制監査官のウェブサイトの内容検査を拒否することができない。
 (更新)
第9条 第4条第1項に規定する者は、本会が管掌する法令が公布され又は法制記録が発行された日から7日以内に、当該事項をウェブサイトに反映しなければならない。当該事務が行われる見込みがないときは、同項の規定にかかわらず、法制局長官は、ウェブサイトを編集することができる。

   附 則

1 この局令は、公布の日から施行する。
2 法制局官制(令和3年度法制局令第2号)の一部を次のように改正する。
  第2条第2項に次の1号を加える。
  六 法令公開ウェブサイト(法令の管理及び公開に関する法制局令(令和四年度法制局令第二号)に規定する法令公開ウェブサイトをいう。)の編集を監督すること。
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