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「国民」と「住民」について
14.名無し - 12/07/28 00:48:23 - ID:1lNEjQ5JLg
>>13
>永住在日外国人は「住民」とされ、国会議員の選挙権と地方の首長や議員の選挙権を有しているが、総理大臣の直接選挙権だけはない。
選挙権は両方の国会議員ではなく住民院のみです。また地方自治に関しては第二十五条に運営の組織と形式を住民の総意と創意に基づき選択するとあるので、首長や議員を選挙で選ぶという形式は前提とされていません。
>「住民」の被選挙権については、総理大臣と住民院の国会議員についてはないが、国民院の国会議員や地方首長や議員については有する。
国民院議員の被選挙権は優れた識見を有する者として法律によって定められた条件を満たした者に与えられるので、全ての住民が大前提的に被選挙権を持つわけではありません。地方自治に関しては上に書いたとおりです。
理解に関していくつか間違いがあるようですが、思想地図β3の解説は既に読まれましたか?もしまだ読んでいないなら読んだ上で議論に参加されたほうがいいと思います。今のままだとちょっと効率が悪いです。
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