日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。

「国民」と「住民」について

0 blogos_genron blogos_genron - 12/07/26 10:51:57

ゲンロン憲法草案16〜17条では、「国民」とは別に、現行憲法にはない「住民」という概念が導入されています。我が国の現状も踏まえ、"日本人"を「国民」、国内在住の日本人および長期的かつ合法的に在住している外国人を併せて「住民」とし、第40〜62条で規定される新たな二院制とその議員の選挙権/被選挙権の設計と接続させています。

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  • 36名無し - 13/01/01 16:24:07 - ID:aLFmW8/QvQ

    第五七条 によれば「日本国籍を有しない諸外国民が住民院の過半数を占めた」場合、「国民の意思」によらず諸外国の動向により、日本をコントロールすることが「立法的に可能」となります。
     この場合明らかに、国勢の権威も国権も「国民」を無視する事になります。

     「住民」であっても国籍が他国にある以上、いつでも住民を止め本国の庇護を受けることが可能です。
     これら「日本の国益」を第一に考える必要の無い住民に「立法権」を与える必要があるのでしょうか?
     「日本は日本国籍民のものでは無い」と言っているに等しいのでは。

  • 37名無し - 13/01/01 16:46:21 - ID:aLFmW8/QvQ

    第四一条で「住民院」に「国の領域と統治」を議決させているのに、「国民院」に『国民が直接的な利害を有する、国民共同体としての主権』を護持させることができるというのは矛盾する。
    「住民院」と「国民院」が相反した場合、「住民院が優先される」以上、どれだけ「国民」が主権を主張しても、「国民以外の住民」が拒否した場合護持不能となる。
     また逆に「住民の意思」により「国民」の主権を侵害しても「正当な権利行使」という事にもなる。

  • 38 yohyouyohyou yohyouyohyou - 13/01/02 10:12:24

    それが良いことか悪いことかはともかく、領域国家と「国民共同体」がぴたっと重ならない事態の進行を想定して起草されたものなので、そういう事態の進行は止めなければならないし止めることが出来る、という前提ではトンデモとしか評価できないでしょう。

    極端な話をすれば、日本人がこの先とんでもない民族的飛躍を遂げて日本人が国外に3億人とかの事態になった時には、ゲンロン草案の日本国籍所有者は日本国の領域に対して超有利。それを立法で変えたいと日本国内の非国籍保持者が頑張っても違憲立法なので無理。憲法改正は国民の投票を要件にしているのでどうしようもない、という、なかなか鬼畜な仕組みです。

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