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自衛隊について
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14.佐藤鴻全 - 13/05/10 10:51:59 - ID:SjTnjpsPww
◆憲法第9条改正私案◆
以下に九条改正の拙案を示す。
〔 〕内は、追加箇所、( )内は削除箇所。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力
<追加>:〔の保持は、自衛権の発動、国際貢献活動、及び国民の生命若しくは自由を守るための活動の為のものに限定し、その目的にのみ行使を妨げない。〕
<削除>:(は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 )
<新設>:〔○3 前項の自衛権には、集団的自衛権を含む。
また自衛権行使及び国際貢献活動は、国際的大義に適い広く国際社会に認められ得るものでなければならない。
その要件、実行組織、統制については、別途法律で定める。〕
<注>
1項は、侵略戦争の放棄として、パリ平和条約(ケロッグブリアン条約)や国連憲章でも用いられる一般化した文脈なので、敢えて変えず現行のままとした。
2項の戦力の不保持と交戦権の放棄は、明らかに現実的ではないので削除し、代わりに自衛権の発動、国際貢献及び国民の生命若しくは自由を守るための活動の為のものと限定した。
3項は、集団的自衛権行使は言わずもがなの面もあるが、これまでの内閣法制局解釈から決別するために敢えて挿入した。
また、「国際的大義」に適う事を自衛権及び国際貢献活動の発動要件として入れ、それを担保するために国際社会からの認証を条件とした。
■憲法9条改正論の本質は、主体的かつ国際的大義に適うかにある。−自民党草案の検証−
http://blog.livedoor.jp/ksato123/archives/53942112.html
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