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「政議院」について
11.名無し - 12/07/28 16:40:44 - ID:aKYMGqpe+w
>10
>29条で「総理および総理が指名した者」が政議なので、総理は政議の一人です。
なるほど、そう読むほうが正しいのかもしれません。
しかし、第30条では、不信任可決・信任否決したときには総理は辞任とありますが、そのときに住民院を解散したから辞任しなくてもいいという条文は新憲法内にはありません。
行政の空白を作らないために、
総理の不信任=政議院の不信任
が即
総理の辞任=政議院の総辞職
とならないようにしているのではないでしょうか。
>法律なんだから憲法と関係なくガラッと変わる可能性はありますが、特に理由がなければ変えな
>いでしょう。
そうかもしれません。
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