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「政議院」について
2.名無し - 12/07/28 13:57:28 - ID:3iGVZvz5oA
「第三十一条 総理が欠けたとき、または住民院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、政議院は、総辞職しなければならない。」
の「住民院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき」は不要。住民院に基盤を持たない総理が当選直後に不信任を受け、対抗して住民院を解散した結果、総理派が勝利した後でも総辞職しなければならなくなってしまう。
なので、「住民院議員総選挙の後に初めて召集された国会が政議院を不信任したときは、政議院は、総辞職しなければならない。また、その場合総理は再選することができない。」とする必要がある。
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