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機構改革に関する議論のとりまとめの文章です。打ち直しですので誤字誤植はごかんべんを。



「機構改革」に関する建設水道常任委員会の意見取りまとめ

建設水道常任委員会
委員長 井奥雅樹

2004年(平成16年)9月30日

議会運営委員会で方向性が確認され、建設水道常任委員会で議論された意見を整理する。総務常任委員会の審議の参考になれば幸いである。
1、機構改革の総論について

建設水道常任委員会としてはまず委員会部分にかかる総論部分に関して議論をおこなった。
そもそもこうした機構改革が行われる前提があるかどうかは、大きな論点であった。
平成16年(2004年)9月8日の建設水道常任委員会では「入り口論が整理されていない」として「建設水道常任委員会としては取りまとめができない」との回答を総務常任委員会におこなった経緯がある。
当局よりまず、資料をもとにして提案時より指摘されてきた事項についての現時点での見解がしめされた。以下に論点に沿って委員会での議論を紹介する。

1)指定管理者制度について

指定管理者制度は平成15年(2003年)9月に法律が施行されている。他の自治体ではすでに指定管理者を定めて実施に入っている。この指定管理者制度は民間活力の導入、特にPFIの法的裏づけを主眼に作成されたものである。
しかしながら、これらについて、担当者より「研究の段階である」という答弁にとどまり、現状ではまったく未到達であることが判明した。
特に「平成15年(2003年)9月の機構改革の提案の際には考慮に入れていなかった。」「議会での指摘後、平成16年(2004年)2月より要綱を設け、スタートした」という答弁もあり、出発当初には機構改革の議論とからみあうことが想定外であったことが判明している。
この点に関しては、「本来ならば15年(2003年)9月の施行時に情報を収集し、対応すべきであった」との謝罪を受けている。

ここに二つの論点がある。

まず、一つは「指定管理者制度を導入する(しない)ことによる機構改革への影響」である

そもそもこの法律の趣旨からすると、現在あいまいな形で委託としている財団法人に対しても、指定管理者制度の枠組みの中で 『直営に戻す』か、『指定管理者を設ける』かを選択しなくてはいけない。さらに、指定管理者制度を設けるとしても、公募にするか現在の財団に委託するかの選択がある。そして、いずれの場合も議会の議決を要する重要な決定となる。
行政からは「2財団を軸に考える」という方針らしきものが示されたが、その方針にしても「平成16年(2004年)8月前後」に部内で考えられたものであり、いまだに事前の市民や職員組合などとの交渉をへているものではないことが判明した。
この点からすると最大限人員に影響のある「直営に戻す」という判断をした場合、機構に影響があるかどうかを資料とともに検討した。この結果、財団解散をすれば2名の職員(課長級と次長級)が市の機構に戻ることになることが判明した。

次に、「行財政改革としての効果というのならば、機構改革よりも今エネルギーを注ぐべきは指定管理者制度ではないか」という論点である。

指定管理者制度の対象施設は、169施設となることが別添資料でも判明している。現在は98施設が2財団に委託されているが、この施設についても現在結論が出ていない。もし、仮に残りの71施設も含めて委託するとなると大きな財政効果があがるのではという論点に対して、市当局からは「財政効果をまったく考えていなかった」との回答があった。

2)組織のスリム化について 参事・主幹の縮小、次長・副課長の縮小

「組織改正をする前に、参事・主幹の縮小や次長・副課長の縮小をすべきでは」という意見があり、その点を検証した。
次長・副課長に関しては、次長に関しては昭和50年に設置、副課長に関しては年代は不明だが新設された経緯がある。その原点に戻り、検証するべきではという指摘があった。また、次長・副課長の職務権限に関しては機構改革の議論スタートの際に「位置付けがあいまい」と指摘されているところであり、来年17年(2005年)4月1日に施行ということについて「遅すぎる」との指摘があった。

3)行政がなぜ率先してできることをしなかったのか

 議論の中で部長より「この条例に関係するのは主に部である」「課、係に関しては密接に関係しているが、条例とは直接関係はない」という答弁があった。
 この点に関し、「ならば、課・係は行政判断でどんどん進めるべきではなかったのか」「まちづくり部をつくるというのならば、すでに平成16年(2004年)度4月人事で部長兼任をすればよかったのでは」という指摘があった。
 この点に関しては、「議会の議論を待った」という答弁があった。

4)施設の統廃合、地方独立行政法人移行、28条適用などに伴う機構改革の変化について

施設の統廃合、地方独立行政法人移行、28条適用(業務の統廃合による人員整理)などはすべて「機構改革よりも有効な手段は他にもあったのでは」という論点に集約される。3)の論点でも出たように、「部が中心」の機構改革であれば、人員効果は2名のみである。その点について出た論点である。

当局からは「平成15年(2003年)9月時点では定員適正化計画の範囲しか考えていなかった」という答弁があった。これに対して、「もしさらなる民間委託の推進などあればどうするのか」という質問に対しては、「課、係の変化に関しては行政権の範囲内で対応していく」との答弁があった。
また、地方独立行政法人に関しては「研究していない」との答弁があった。

5)市民の視点で機構改革をおこなっているか

「まぎらわしい名称があるのでは」「そこにいけば素早い対応はしてくれるのか」という視点からの指摘があった。これに対しては「健康市民部や市民活動推進課、まちづくり部のような名称は市民にわかりやすいようにと思ってつけた。職場のレイアウトなども含めて市民にわかりやすくなるように努めたい。」との答弁があった。


6)室の位置付けはどうなっているか

「室の位置付けはどうなっているのか、市長直轄のイメージなのか、わかりにくい」という指摘があった。これに対しては「室単独と部の下にある室というものがあり、次長級を貼り付ける目的で整理した」との答弁があった。

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