みどり・市民派をめざす 井奥まさきが収集した情報、書き込んだ情報を整理して公開するために作った公開用のウィキです。

■勤務評定について


質問より

勤務評定の徹底について
兵庫県下では、32の基礎自治体で勤務評定が実施されていないとのこと。
ある基礎自治体での議会でのやりとりで、「勤務評定を実施しているのか、との
問いに実施していないと答え、さらに、今後は組合等とも相談しながら検討する
という趣旨の答弁をした」ということを取り上げ、これは、「職員の執務につい
て定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を行わなければ
ならない」という地方公務員法第40条に違反しているし、組合が交渉できるこ
との内容を定めた55条からすると、勤務評定について組合等と話し合うのも適
切ではない、県は厳しく未実施の自治体を指導すべきだという質問でした。



コンメンタールが出てきました。1991年版なので古いですが。
40条の該当部分を見てみます。

結論を言いますと
1)法40条は努力義務に過ぎない
2)地方に導入するなら、ちゃんと条例や規則を定めること
3)組合の交渉事項には「あたらない」との判例もあるが、単純に「じゃああたらない」というのは乱暴。結果を受けて、公平委員会提訴や訴訟の可能性もあり、その場合は交渉事項になる。

印象的なところを引用します。

「この制度が十分に機能しうるためには、まず現に存在する職員の職を一定の基準に従って分類整理する職階制が確立する必要がある。」

「評定の基準が合理的なものとして客観視されていなければ、人事の公平さ・科学性はきわめて不十分なものとならざるをえないからである」

「本条は(中略)義務づけているが、任命者のこの義務は、法律論としては、なお一般的努力義務にとどまる。それは勤務評定の基準や評定の方法・手続等について本法が明定していないことにも示されている」
(努力義務に過ぎない、としています)

なお、国家公務員法では第71条に「能率の根本基準」、第72条に「勤務成績の評定」があり、それぞれ「人事院規則」や「勤務成績の評定の手続き及び記録に関する政令」にゆだねています。

人事院規則10-2(勤務評定制度) は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04510002.h...
にあります。
勤務成績の評定の手続き及び記録に関する政令 はこちら
http://www.houko.com/00/02/S41/013.HTM
そして、そこから委任された内閣府令 はこちら
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F0310100000...
(中身は大したことないです)

コンメンタールでは「勤務評定を実施しようとする場合には、少なくとも、右諸規定に準じた条例および規則が制定されていなければならない」
としています。

「職員団体の交渉事項にあたるか」は
判例では確かにそうして却下したものはある。(ここは質問の通り)
しかし、だからと言ってまったく交渉事項にあたらないというのは「あまりに形式論にすぎた暴論」「一般的に断定的に否定しきることはできない」(要するに可能性がある)と言っています。

さらに、公平委員会への提訴も可能性があり、この場合は十分交渉事項になると言っています。

この項を書いたのは「永良系二」さんです。龍谷大学の先生ですね。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=5000...

ふう、勉強になりました。高砂市ではこの問題にやたらと詳しい元公務員の保守系議員(注 中須議員)がおり、飲み会でいつも勉強させてもらっています。
「人事院規則はおもしろいぞ」と言っていました。
ついでに掲載しておきます。

http://www.jinji.go.jp/kisoku/itiran/itirantop.htm

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