みどり・市民派をめざす 井奥まさきが収集した情報、書き込んだ情報を整理して公開するために作った公開用のウィキです。

高砂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成17年12月15日?高砂市条例第47号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第6条第2項及び第7条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の特例)
第3条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えてさらに一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。
(任期の更新)
第4条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この条において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第5条 任期付職員の初任給及び号給について、高砂市職員の給与に関する条例(昭和30年高砂市条例第5号)第4条の3の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給及び号給については、市長が定めるものとする。
(高砂市職員の給与に関する条例の適用除外)
第6条 高砂市職員の給与に関する条例第4条の4及び第5条の規定は、任期付職員には、適用しない。
(補則)
第7条 この条例の実施に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

ページ内検索

管理人/副管理人のみ編集できます