みどり・市民派をめざす 井奥まさきが収集した情報、書き込んだ情報を整理して公開するために作った公開用のウィキです。

役職加算について、なぜあるのかといった疑問がありましたので、
調べた範囲のことを書きます。

まず平成2年度に人事院の制度改正があり、それを受けて各地方自治体で職員に導入、そしてそれをさらに準用する形で議員(部長相当が多いでしょうか)の役職加算となったようです。

■現在の人事院 P11 諸手当の概要(2)
国家公務員給与の概要
http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/f_kyuuyo.htm

期末手当
民間における賞与等に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員
に支給(指定職職員を除く)

(支給額)

(俸給+扶養手当+地域手当等+役職段階別加算額(※1)+管理職加
算額(※2))の月額×(期別支給割合)×(在職期間別割合)

(※1) 特定の役職者等に(俸給の月額+地域手当等)×(加算割合 (20%~5%))を加算
(※2) 特定の管理・監督の地位にある職員に(俸給月額)×(加算割合 (25%~10%))を加算

「そんなのあったのか」という声も多かったのですが、条文が非常に読みにくく、わかりにくいのも確かです。

例えば、兵庫県議会議員の場合は 第4条の期末手当の項目で
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(議員の職を離れ、又は死亡した議員にあつては、議員の職を離れ、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬の月額(第2条第2項第3号から第8号までに掲げる役員にあつては、同項に規定する加算額を除く。以下同じ。)に、当該報酬の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。

わかりました?いろいろとそぎ落として、最終的に最後の「100分の45」がそれです。

役職加算は多くは幹部職員(実は一部は組合員にも出ている)ですので、本当は「すぐ」にでもできる改革です。管理職手当(国では特別調整額)をもらいつつ、かつ期末になると「かさあげ」があるのはおかしいものです。
そして、さらにせめて市民にきちんと公開すべきです。
サンプルに使って悪いのですが、明石市の広報でも「職務に応じた加算額有」というような抽象的な表現です。

私のニュースの最後にあるような表で部長級は○%、効果額○円というようにわかりやすく加算額を明示すべきです。
http://wiki.livedoor.jp/ioku3/d/%BB%D4%C0%AF%CA%F3...

なお、枚方市で議員の役職加算への監査請求も出ています。
http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei...

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