時効援用の手続き方法を紹介していきます。手続きをする際の注意点や流れ、通知書の作成方法などを紹介していきます。



公共料金の時効援用


公共料金にも時効はあります。
例えば、水道契約は、消費者と水道供給事業者の私法上の契約であるため、民法が適用されます。

水道料金の時効は、民法第173条(2年の短期消滅時効)により、水道料金債権の消滅時効期間は2年間であるとされています。

そのため、2年以上が経過していれば、自治体から水道料金の請求があった場合でも、時効は成立しているため、消滅時効の援用を行うことで支払い義務は消滅することになります。


また、電気料金の時効についても、第173条(2年の短期消滅時効)が適用されると考えられています。

第173条
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。

(1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
(2)自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
(3)学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

電気は、「産物」に該当するため、電気料金の消滅時効は2年となります。



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