最終更新: jikouenyou 2015年06月11日(木) 14:22:25履歴
時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間が、振りだしに戻ることをいいます。(民法147条)
具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起、支払督促などがあります。
口頭、請求書で、請求した場合は、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起、支払督促すれば、6か月間、時効を延ばすことができます。ただし、延ばすことができるのは一度だけです。
また、口頭や、普通郵便の場合は、証拠が残りません。時効の中断をする際は、証拠の残る内容証明郵便でするようにしましょう。