最終更新: jikouenyou 2014年07月03日(木) 16:47:08履歴
時効中断事由は、具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起(請求)、支払督促(請求)などがあります。
民法147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押、仮差押又は仮処分
三 承認
◆承認(民法147条3号)
消滅時効の場合の債務の承認とは、時効の利益を受ける人(債務者、保証人など)が権利(借金)の存在を権利者に対して認めることをいいます。
◆裁判上の請求(民法149条)
裁判上の請求とは、訴えの提起のことをいいます。
訴えの提起の時に、時効中断効が生じます。
民法149条
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
◆催告とは(民法153条)
口頭や請求書で請求した、つまり裁判外の履行の請求をした場合(催告)、その後の 6ヶ月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起、支払督促などをすれば、口頭や請求書で請求した時点で、時効の中断があったことになります 。(民法153条)
催告することにより、消滅時効の期間を実質的には6ヶ月のばすことができます。この催告により、消滅時効の期間をのばすことができるのは、一度だけです。
このとき、催告を口頭や普通郵便ですと証拠が残りませんので、キチンと証拠の残る内容証明郵便で、催告することが大切です。
民法153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。