UIO通行権
これはなに?
UIO加盟組織の条約締結国への条件の一つ。別名UIO通商第二種条約。
いきさつ
UIO成立時の数度に及ぶ戦闘の結果締結された条約。UIO成立時の後、イタリアを撃退、そしてイタリアと結んだのが
第一種条約。
その後、ドイツ国内でUIO加盟企業が襲撃される事件が発生する。
そもそもむちゃくちゃな搾取を働いていたというのがドイツ側の言い分だが
組織の人間が逮捕され、一部殺害されるにいたりこの組織が単独戦端を開く。
もともと、公式な国家として承認していなかったこともあり
ドイツ側で武装組織として対処。次々逮捕者が出るにいたりUIOが戦線を布告。
圧倒的な軍事力で首都を制圧。
ここで、条約第二種が結ばれる。
その後、これを恐れてフランスは国境封鎖を実施し、
武装集団の排除を試みるが、遺跡の技術を欲した企業群によって侵攻が実施され
フランスも屈し、条約第二種の締結となる。
現在ヨーロッパのめぼしいところはUIOによって蹂躙されている。
ただし補給の続かない箇所は例外的に生き残っている。
ウルフなどは一度交戦があったものの屈していない。UIO側では相手にしない姿勢をとっている。(ウルフ側では格好の宣伝材料になっている)
条項(第一種)
- UIO参加組織は事前通告していれば締結国領内を通行できる。
- 締結国は正当な理由がない限り拒むことは出来ない。
- 締結国はUIO参加組織に対して警察権を行使できるが以下の条件が付く。
- UIOの統括会議が引渡しを求めた場合は速やかにUIOに送還すること。
条項(第二種)
- UIO参加組織は事前通告なしで締結国領内を通行できる。
- 締結国はUIO参加組織に対して警察権を行使できない。
- 仮に犯罪行為が行われた場合はUIOと共同の裁判所で裁く。
- UIO所属の組織が締結国内で物資の調達を行った場合、後払いを認めること。
- 支払いは半年以内にUIOの金融機関経由で行われる。
- 仮に支払いが行われなかった場合はUIOの裁判所に訴えることが出来る。
- UIO参加組織は条約締結国内で自衛のための武力行使を行うことが出来る。
- 自衛戦闘の結果出た損害を締結国側は攻撃した組織、個人に対して請求できる。
- 過去の遺跡など現在の所有者があいまいな場合は先に見つけたものの所有物となる。
- 発見者がUIO参加組織である場合は権利はUIO参加組織に移行し、所在国の権利はなくなる。
- また、施設であった場合はそこの管理を掌握したものが出入りを制限できる。
締結国の実際。
この締結以来、私兵団が乱入することが多くなった。もちろん死亡事故や国内での戦闘なども頻発している。
背景にはUIO財閥による遺跡発掘ラッシュが起こっているため。
国軍は嫌がらせや条約の履行を監視することは出来るがそれ以上の手出しは
基本的に行わない。
ただし、お互い事故と称する暗闘が続いている。特に吹雪や砂嵐の夜は多いらしい。
国民生活への影響
- 遺跡(自動車工場跡地など)では激しい戦闘がたびたび起こり、田畑の損壊、流れ弾、飛来物による負傷が相次いでいる。
- この場合の死傷者の補償は相手を特定するのが困難であるのと認めたがらない性もあって泣き寝入りが多い。
- 物資輸送の妨害搾取
- 代金をその場で支払わずに後払いで物資を調達できるはずだが中には事故に見せかけて人員ごとさらってしまう例もある。
- 大手の私兵団はこうしたことは行わないが同じエンブレムをつけた傭兵はよく行う。
これには国軍の輸送部隊も襲われることもあり護衛をつけるなどコストの上昇を招いている。 - UIOでは一応犯罪としてしているが犯人が特定されることはほとんどない。
反応
UIO側ではしばらく条約を解消するつもりはない。一方の締結国側では非常に不満が高まっており、解消する機会をうかがっている。
2006年06月17日(土) 01:21:07 Modified by ryunosinfx