【定義】
「丁」とは、「丁男」のことで、唐の律令制度の規定における21〜59歳までの成年男子のことを指す。そして、この丁男が均田制の口分田の給田対象であることから、租庸調・役・雑徭・兵役などを負担することが定められていた。いわゆる租税などの負担者のことである。よって、「免丁」とはそれらの租税や兵役などを免れることであり、「免丁銭」とは丁男の租税などを免れるために官衙に納めた金銭のことを指す。
以上の通り、南宋の高宗(在位は1127〜1162年)の紹興15年(1145)から「免丁銭」の制度が始まったことを記録している。また、瑩山禅師の『瑩山清規』では「免丁抄」を定めているが、その詳細は同項参照のこと。
「丁」とは、「丁男」のことで、唐の律令制度の規定における21〜59歳までの成年男子のことを指す。そして、この丁男が均田制の口分田の給田対象であることから、租庸調・役・雑徭・兵役などを負担することが定められていた。いわゆる租税などの負担者のことである。よって、「免丁」とはそれらの租税や兵役などを免れることであり、「免丁銭」とは丁男の租税などを免れるために官衙に納めた金銭のことを指す。
十五年、天下の僧道に勅して始めて丁銭を納めしむ。十千より一千三百に至るまで、凡そ九等なり。之を清閑銭と謂う。年、六十已上、及び疾の残る者は免納を聴す。 『仏祖統記』巻47
以上の通り、南宋の高宗(在位は1127〜1162年)の紹興15年(1145)から「免丁銭」の制度が始まったことを記録している。また、瑩山禅師の『瑩山清規』では「免丁抄」を定めているが、その詳細は同項参照のこと。
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