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H190928最高裁第二小法廷判決

*事件の概要 「タックスヘイブン(租税回避地)」対策税制の適用を受ける外国子会社の損失を、税法上日本国内の親会社の損金として算入できるかどうかが争点となった訴訟。判決は、国税当局の見解通りに「算入できない」との判断を示した。  愛媛県今治市の海運会社「双輝汽船」は、パナマの子会社の欠損約2億円を損金に算入して申告したところ「損金の過大計上だ」として更正処分などを受けたことを不服として、今治税務署長を相手に処分の取り消しを求めていた。一審・松山地裁は「子会社の欠損を日本の親会社の損金に算入することを禁じ…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/H190928%ba%c7%b... - 2008年07月14日更新

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