最終更新: l2vabsjrs5emera7 2013年07月25日(木) 12:25:20履歴
一般的には、子供が親から自立するまで養育していくための費用です。
父母が離婚をした場合、子を養育していない親は、食費、教育費、医療費、保険費、娯楽費等を離婚協議や調停などで取り決め、養育費として支払わなければなりません。
また、取り決めに対して未払いがあった場合は、給料の差し押さえ等の強制執行の手続きが取られることもありますが、借金をしても支払わなければならないものでもありません。
支払えない状況に陥った場合は誠実な対応が必要です。
離婚前に決めるのが一番です。
養育費は子供に必要がある限りいつでも請求できますが、離婚時にいらないなど言ってしまった場合は、相手側が養育費を支払わない形で生活をしていることも多く、そのあとの請求のときには取り決めが難しいことがあります。
また、養育費の取り決めは文書(離婚協議書)を残しておきましょう。
養育費が話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停員を交えて養育費の額や養育費の支払い方法などを決めてきます。
調停でも話し合いがまとまらずに養育費について取り決めがなされない場合は、審判に移行し、養育費の額や支払い方法等が決まります。
子供の養育費が払いたいけども、「昨今の不況のため失業され支払いができない」「収入が少なくなって支払いが困難なってきた」もしそんな状況なってしまったら、借金をしてまでも取り決められた養育費を支払わなければいけないわけではありません。
もし何らかの正当な事情により教育費の支払いが困難になった場合は、支払う額を減らすことや
一時的に支払いをストップさせることができます。
もちろん無断で支払いをストップしたり、減らしたりしてはだめです。
離婚後に相手側と話し合うことは難しいと思われますので内容証明郵便等を利用し、相手側に難しいということを伝え、あくまでも誠意を持って交渉し、相手側の理解を得ましょう。
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