最終更新: l2vabsjrs5emera7 2013年07月25日(木) 12:23:03履歴
未成年の子供がいる場合、夫婦が離婚する際どちらかが親権を持つのか決めないといけません。
離婚届にもその項目があり親権をどちらが持つのかを決めないと離婚はできません。
また、親権は法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」に分けられ、それぞれ父母に分けることも可能です。
身上監護権とは、子供のしつけや教育を行うことで、具体的には、
➔居所指定権(子供の生活の場所を指定できる権利)
➔懲戒権(子供を叱る権利)
➔職業許可権(子供が職業に就くことを許可できる権利)
の三つの権利が与えられます。
一度決めてしまった親権は変更ができますが、父母の協議して決まるだけでは、親権の変更はできません。
親権者を変更したい場合、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申立を行ってください。
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