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財産分与について


1.財産分与について

財産分与とは、結婚生活中に築いた財産を分けることを言います。
財産をどのように分けるかは話し合いで行われることが多いですが、意見が合わない場合は裁判で決めることもできます。
なお、財産分与の請求は離婚後2年以内に行わなければいけません。


2.財産分与の対象となる物

結婚生活中に得られた財産の多くは、夫名義または妻名義に関係なく
「共有財産」となり、夫婦それぞれの貢献度に応じて分配されます。

例としては以下の物があげられます。

 土地や建物などの不動産
 預貯金
 自動車、家具、美術品
 退職金、年金、各種保険金
 ゴルフ場、リゾート施設などの会員権
 個人経営の事業
 負債などのマイナス財産(逆に以下の物は、財産分与の対象にならない物)
 お互いが単独で使用する物
 親から相続した財産
 結婚前から所有していた物
 結婚時に実家から貰った物等

があります。



3.財産分与に対してかかる税金  

離婚に伴う財産分与は基本的に税金がかかりませんが、「夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当な部分は、
贈与があったものとする」とされるように、行き過ぎた過剰な財産分与は贈与税がかかる恐れがありますので、
税理士等に問い合わせてみることをおすすめいたします。



   










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