昭和十八年九月二十五日ラングーンに於いて署名
昭和十八年九月二十五日より実施
昭和十八年九月二十八日公布
大日本帝国政府及びビルマ国政府は
両国緊密に協力して米英両国に対する共同の戦争を完遂し道義に基づく大東亜を建設するの不動の決意を以て左の通り協定せり
第一条
日本国はビルマ国がケントン及びモンパン両州以外のシャン諸州、カレンニ諸州竝にワー地方を其の領土として編入することを承認す
第二条
日本国は本条約実施の日より九十日以内に前条の規定する地域に於いて現に其の行う行政を終止すべし
第三条
本条約の実施の為必要なる細目は両国当該官憲間に協議決定せらるべし
第四条
本条約は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年九月二十五日即ちビルマ暦千三百五年トウザリン月下弦十二日ラングーンに於いて本書二通を作成す
大日本帝国特命全権大使 澤田 廉三(印)
ビルマ国内閣総理大臣 バー・モウ(印)
昭和十八年九月二十五日より実施
昭和十八年九月二十八日公布
大日本帝国政府及びビルマ国政府は
両国緊密に協力して米英両国に対する共同の戦争を完遂し道義に基づく大東亜を建設するの不動の決意を以て左の通り協定せり
第一条
日本国はビルマ国がケントン及びモンパン両州以外のシャン諸州、カレンニ諸州竝にワー地方を其の領土として編入することを承認す
第二条
日本国は本条約実施の日より九十日以内に前条の規定する地域に於いて現に其の行う行政を終止すべし
第三条
本条約の実施の為必要なる細目は両国当該官憲間に協議決定せらるべし
第四条
本条約は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年九月二十五日即ちビルマ暦千三百五年トウザリン月下弦十二日ラングーンに於いて本書二通を作成す
大日本帝国特命全権大使 澤田 廉三(印)
ビルマ国内閣総理大臣 バー・モウ(印)
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