八月十四日 東郷外務大臣より在瑞西加瀬公使宛
〇略第△三五四号(緊急)
ポツダム宣言の条項受諾の件(別電)
(別紙の通り)
米、英、蘇、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告
ポツダム宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府の申入れ並びに八月十一日付バーンズ米国国務長官発米英ソ支四国政府の回答に関連し帝国政府は右四国政府に対し左の通り通報するの光栄を有す
一、
天皇陛下におかせられてはポツダム宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり
二、
天皇陛下におかせられてはその政府及び大本営に対しポツダム宣言の諸規定を実施する為必要とせらるべき条項に署名するの権限を与え且之を保障せらるるの用意あり又陛下におかせられては一切の日本国陸、海、空軍官憲及び右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し武器を引渡し前記条項実施の為連合国最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ぜらるるの用意あり
〇略第△三五四号(緊急)
ポツダム宣言の条項受諾の件(別電)
(別紙の通り)
米、英、蘇、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告
ポツダム宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府の申入れ並びに八月十一日付バーンズ米国国務長官発米英ソ支四国政府の回答に関連し帝国政府は右四国政府に対し左の通り通報するの光栄を有す
一、
天皇陛下におかせられてはポツダム宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり
二、
天皇陛下におかせられてはその政府及び大本営に対しポツダム宣言の諸規定を実施する為必要とせらるべき条項に署名するの権限を与え且之を保障せらるるの用意あり又陛下におかせられては一切の日本国陸、海、空軍官憲及び右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し武器を引渡し前記条項実施の為連合国最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ぜらるるの用意あり
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